(農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準の公表方法)
第百四十七条の十六の七
農林中央金庫は、法第九十五条の五の四第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者及び農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
農林中央金庫は、法第九十五条の五の四第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者及び農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。