(農林中央金庫と農林中央金庫電子決済等代行業者との間の契約の公表方法)
第百四十七条の十六の六
農林中央金庫及び農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の三第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
農林中央金庫及び農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の三第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。