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農林中央金庫法 第百五条 (刑事補償の特例)

平成十三年法律第九十三号法律
(刑事補償の特例)

第百五条

第九十九条の二の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。

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