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農林中央金庫法 第七十二条の二 (農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理)

第七十二条の二

農林中央金庫(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としている場合に限る。)は、農林中央金庫グループ(農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 農林中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 農林中央金庫グループに属する農林中央金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 農林中央金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、農林中央金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

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