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農林中央金庫法施行規則 第百条の三 (農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理の内容等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理の内容等)

第百条の三

法第七十二条の二第二項第一号の方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

  1. 農林中央金庫グループ(法第七十二条の二第一項に規定する農林中央金庫グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
  2. 災害その他の事象が発生した場合における農林中央金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2法第七十二条の二第二項第三号の主務省令で定める体制は、農林中央金庫における農林中央金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3法第七十二条の二第二項第四号の主務省令で定めるものは、農林中央金庫グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における農林中央金庫グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。

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