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農林中央金庫法 第六十九条 (農林債の消滅時効)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林債の消滅時効)

第六十九条

農林債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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