第百九十九条
農林中央金庫は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(第十九条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「改正農林中央金庫法」という。)第五十九条の三に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正農林中央金庫法第五十九条の三において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。