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中小企業等協同組合法 第百十二条の六

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第百十二条の六

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供した者
  2. 第六十一条の二第四項の規定により同条第一項又は第二項に規定する書類をこれらの規定により備え置き公衆の縦覧に供したものとみなされる場合において、同条第四項に定める電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、又は虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
  3. 第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定又は準用銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

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