条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第三百八条の十一 (記録の保存)

平成七年法律第百五号法律
(記録の保存)

第三百八条の十一

指定紛争解決機関は、第三百八条の十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百八条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第三百八条の十一(記録の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百八条の十(差別的取扱いの禁止) 保険業法 目次 第三百八条の十二(指定紛争解決機関による苦情処理手続) →