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保険業法 第三百八条の十二 (指定紛争解決機関による苦情処理手続)

平成七年法律第百五号法律
(指定紛争解決機関による苦情処理手続)

第三百八条の十二

指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客から保険業務等関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該保険業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入保険業関係業者に対し、当該保険業務等関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

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