条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第三百八条の十 (差別的取扱いの禁止)

平成七年法律第百五号法律
(差別的取扱いの禁止)

第三百八条の十

指定紛争解決機関は、特定の加入保険業関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

e-Gov法令検索で第三百八条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第三百八条の十(差別的取扱いの禁止)について教えてください」と聞く
← 第三百八条の九(暴力団員等の使用の禁止) 保険業法 目次 第三百八条の十一(記録の保存) →