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保険業法 第三百八条の十 (差別的取扱いの禁止)
平成七年法律第百五号
法律
(差別的取扱いの禁止)
第三百八条の十
指定紛争解決機関は、特定の加入保険業関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
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