第百十二条の六の二 第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百十二条の六の二を開く ↗