条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の二十五 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

第百五十二条の二の二十五

銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

  1. 加入金庫の顧客が金庫業務関連苦情(法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
  2. 前号の申立てをした加入金庫の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金庫の名称
  3. 苦情処理手続の実施の経緯
  4. 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五十二条の二の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第百五十二条の二の二十五(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十二条の二の二十四(子会社等) 労働金庫法施行規則 目次 第百五十二条の二の二十六(紛争解決委員の利害関係等) →