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労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の二十二 (手続実施基本契約の内容)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(手続実施基本契約の内容)

第百五十二条の二の二十二

銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第百五十二条の二の二十五まで及び第百五十二条の二の二十七から第百五十二条の二の三十までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫(法第八十九条の十四第四号に規定する加入金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

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