条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫法施行規則 第百五十二条の二の二十七 (金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明)

第百五十二条の二の二十七

指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金庫業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
  2. 金庫業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
  3. 紛争解決委員が紛争解決手続によつては金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金庫業務関連紛争の当事者に通知すること。
  4. 金庫業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

e-Gov法令検索で第百五十二条の二の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫法施行規則第百五十二条の二の二十七(金庫業務関連紛争の当事者である加入金庫の顧客に対する説明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十二条の二の二十六(紛争解決委員の利害関係等) 労働金庫法施行規則 目次 第百五十二条の二の二十八(手続実施記録の保存及び作成) →