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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の四十九 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

第二十五条の四十九

銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

  1. 加入長期信用銀行の顧客が長期信用銀行業務関連苦情(法第十六条の八第二項に規定する長期信用銀行業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
  2. 前号の申立てをした加入長期信用銀行の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入長期信用銀行の商号
  3. 苦情処理手続の実施の経緯
  4. 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

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