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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の四十六 (手続実施基本契約の内容)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(手続実施基本契約の内容)

第二十五条の四十六

銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第十六条の八第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第二十五条の四十九まで及び第二十五条の五十一から第二十五条の五十四までにおいて同じ。)は、当事者である加入長期信用銀行(法第十六条の九第四号に規定する加入長期信用銀行をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入長期信用銀行に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

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