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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の五十一 (長期信用銀行業務関連紛争の当事者である加入長期信用銀行の顧客に対する説明)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行業務関連紛争の当事者である加入長期信用銀行の顧客に対する説明)

第二十五条の五十一

指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり長期信用銀行業務関連紛争の当事者である加入長期信用銀行の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている長期信用銀行業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
  2. 長期信用銀行業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
  3. 紛争解決委員が紛争解決手続によつては長期信用銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該長期信用銀行業務関連紛争の当事者に通知すること。
  4. 長期信用銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

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