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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の五十二 (手続実施記録の保存及び作成)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(手続実施記録の保存及び作成)

第二十五条の五十二

指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決手続の申立ての内容
  2. 紛争解決手続において特別調停案(銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
  3. 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

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