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長期信用銀行法施行規則 第五条の九の十一 (業務規程で定めるべき事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(業務規程で定めるべき事項)

第五条の九の十一

第十六条の九第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決等業務(法第十六条の八第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
  2. 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
  3. 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
  4. 苦情処理手続(法第十六条の八第一項に規定する苦情処理手続をいう。第二十五条の四十九において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第二十五条の四十六第二十五条の五十一第二項及び第二十五条の五十二において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
  5. その他紛争解決等業務に関し必要な事項

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