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長期信用銀行法施行規則 第五条の十 (法人に準ずるもの)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(法人に準ずるもの)

第五条の十

銀行法第三条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

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