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銀行法 第五十二条の七十二 (指定紛争解決機関による苦情処理手続)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(指定紛争解決機関による苦情処理手続)

第五十二条の七十二

指定紛争解決機関は、加入銀行業関係業者の顧客から銀行業務等関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該銀行業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入銀行業関係業者に対し、当該銀行業務等関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

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