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信用金庫法 第九十条の四の六

昭和二十六年法律第二百三十八号法律

第九十条の四の六

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十五条の三の二第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、信用金庫電子決済等代行業を営んだとき。
  2. 銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

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