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中小企業等協同組合法 第百十二条の四の二

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第百十二条の四の二

第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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