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中小企業等協同組合法施行規則 第二十四条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

第二十四条

第八条第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 郵便を利用する方法
  2. ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
  3. 預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法
  4. 共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法

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