(共済契約の申込みの撤回等ができない場合) 第二十四条 令第八条第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一郵便を利用する方法二ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法三預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法四共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗