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中小企業等協同組合法施行規則 第二十三条

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第二十三条

第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百九条第三項の主務省令で定める方法は、第二十一条第一項第二号に掲げる方法とする。

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