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中小企業等協同組合法施行規則 第二十三条
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
第二十三条
法
第九条の七の五第一項
において準用する保険業法
第三百九条第三項
の主務省令で定める方法は、
第二十一条第一項第二号
に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
中小企業等協同組合法 第9条の7の5
保険業法 第309条
第21条
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第二十四条(共済契約の申込みの撤回等ができない場合) →