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中小企業等協同組合法施行規則 第二十二条

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第二十二条

第九条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に規定する方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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