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中小企業等協同組合法施行規則 第四十二条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第四十二条

第十二条第三号に規定する主務省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。

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