(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 第四十二条 令第十二条第三号に規定する主務省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗