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中小企業等協同組合法施行規則 第四十三条 (誇大広告をしてはならない事項)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(誇大広告をしてはならない事項)

第四十三条

第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定共済契約の解除に関する事項
  2. 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
  3. 特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
  4. 特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

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