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中小企業等協同組合法施行規則 第十六条 (利用者に対する説明)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(利用者に対する説明)

第十六条

第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人(以下「共済募集人」という。)の商号、名称又は氏名とする。

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