(利用者に対する説明)
第十六条
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人(以下「共済募集人」という。)の商号、名称又は氏名とする。
法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の主務省令で定める事項は、共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人(以下「共済募集人」という。)の商号、名称又は氏名とする。