条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第百二十二条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第百二十二条

会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

  1. 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
  2. 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
  3. 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第百二十二条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十一条(会計監査報告の通知期限等) 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第百二十三条(会計監査人監査組合の監事の監査報告の通知期限) →