(会計監査報告の通知期限等)
第百二十一条
会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、第百十九条第一項に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一各事業年度に係る決算関係書類についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
- イ当該決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
- ロ特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
- イ
- 二連結決算関係書類についての会計監査報告当該連結決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2決算関係書類等については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類等については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第百二十三条において同じ。)。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
- 二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類等の作成に関する業務を行った理事
5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第百二十三条において同じ。)。
- 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
- 二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事