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中小企業等協同組合法施行規則 第百二十三条 (会計監査人監査組合の監事の監査報告の通知期限)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(会計監査人監査組合の監事の監査報告の通知期限)

第百二十三条

会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百二十条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 決算関係書類についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
    1. 会計監査報告を受領した日(第百二十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
    2. 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
  2. 連結決算関係書類についての監査報告会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)

2決算関係書類等については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類等については、監事の監査を受けたものとみなす。

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