第百二十六条
法第四十条の二第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下「承認特則規定」という。)に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一承認特則規定に規定する決算関係書類等についての会計監査報告の内容に第百十九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
- 二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
- 三承認特則規定に規定する決算関係書類等が第百二十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。