(会計監査報告の内容)
第百十九条
会計監査人は、決算関係書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
- 一会計監査人の監査の方法及びその内容
- 二決算関係書類等(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号において同じ。)が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ無限定適正意見監査の対象となった決算関係書類等が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類等に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
- ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった決算関係書類等が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類等に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
- ハ不適正意見監査の対象となった決算関係書類等が不適正である旨及びその理由
- イ
- 三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
- 四前二号の意見がないときは、その旨及びその理由
- 五追記情報
- 六会計監査報告を作成した日
2前項第五号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類等の内容のうち強調する必要がある事項とする。
- 一継続組合の前提に係る事項
- 二正当な理由による会計方針の変更
- 三重要な偶発事象
- 四重要な後発事象