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中小企業等協同組合法施行規則 第百十八条 (決算関係書類等の提供)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(決算関係書類等の提供)

第百十八条

決算関係書類等を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類等を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類等を提供しなければならない。

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