(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象) 第六十四条 法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一決算関係書類(法第四十条第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下この節から第四節まで及び第百九十八条第三項において同じ。)二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗