(通則)
第八十三条
貸借対照表等(法第四十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第四十条第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
貸借対照表等(法第四十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第四十条第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。