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中小企業等協同組合法施行規則 第八十二条

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第八十二条

第四十条第二項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 正味資産

3資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

4第二項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該組合の財産状態を明らかにするため、同項第一号及び第二号について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

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