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中小企業等協同組合法施行規則 第八十四条 (貸借対照表等の区分)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(貸借対照表等の区分)

第八十四条

貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

3連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

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