(将来における金額が不確実な事項) 第十八条 法第九条の七の五第一項において準用する保険業法第三百条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗