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中小企業等協同組合法施行規則 第百九十九条 (統計表等の保存)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(統計表等の保存)

第百九十九条

組合が共済契約に関する準備金の計算のために用いた統計表その他計算の基礎及び方法を知るに必要な材料は、三年間保存しなければならない。

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