(契約の種類) 第二十七条 法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する主務省令で定めるものは、特定共済契約(法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約をいう。第三十六条第二号ニを除き、以下同じ。)とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗