条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業等協同組合法施行規則
› 第二十八条
中小企業等協同組合法施行規則 第二十八条
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
第二十八条
削除
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第二十八条について教えてください」と聞く
← 第二十七条(契約の種類)
中小企業等協同組合法施行規則 目次
第二十九条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) →