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中小企業等協同組合法施行規則 第二十九条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第二十九条

第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った共済事業を行う組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十一条の二において同じ。)に関して特定投資家(同法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

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