条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第百二条 (税等)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(税等)

第百二条

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。

  1. 当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
  2. 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

2法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第百二条(税等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百一条(税引前当期純損益金額) 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第百三条(当期純損益金額) →