第百二十八条 法第四十一条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗