(通則) 第九十六条 各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第四十条第二項に規定する損益計算書をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗