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中小企業等協同組合法施行規則 第九十六条 (通則)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(通則)

第九十六条

各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第四十条第二項に規定する損益計算書をいう。以下この款及び第十一節において同じ。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

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