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中小企業等協同組合法施行規則 第八十条 (連結損益計算書)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(連結損益計算書)

第八十条

連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子会社等が第七十八条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を、連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。

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