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中小企業等協同組合法施行規則 第八十七条 (共済事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)

第八十七条

前二条の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

2前項の規定は、共同共済事業組合及び共同火災共済事業組合(以下「共同共済事業組合等」という。)については、適用しない。

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