(共済事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
第八十七条
前二条の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2前項の規定は、共同共済事業組合及び共同火災共済事業組合(以下「共同共済事業組合等」という。)については、適用しない。
前二条の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2前項の規定は、共同共済事業組合及び共同火災共済事業組合(以下「共同共済事業組合等」という。)については、適用しない。